宿泊約款

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. DOGGYWOOD淡路島(以下「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとします。
  2. 本約款に定めのない事項については、法令等または一般に確立された慣習によるものとします。
  3. 当施設が、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前各項の規定にかかわらず、その特約を優先します。
  4. 予約サイト、旅行会社、宿泊プランその他個別の予約条件において、本約款と異なる条件を明示して宿泊契約を締結した場合は、当該条件を特約として優先します。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設へ申し出ていただきます。
    (1)宿泊者の氏名
    (2)住所および連絡先
    (3)宿泊日および到着予定時刻
    (4)宿泊人数および年齢区分
    (5)同伴する愛犬の頭数その他当施設が確認を必要とする事項
    (6)希望する宿泊プランその他予約内容
    (7)その他当施設が必要と認める事項
  2. 前項により申し出た内容に変更が生じた場合は、速やかに当施設へお申し出ください。
  3. 宿泊客が宿泊中に宿泊期間の延長を希望した場合は、その申出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。

第3条(宿泊契約の成立)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立します。
  2. 当施設が宿泊料金の全部または一部について事前決済を求める場合、宿泊客は当施設が指定する期限までにお支払いいただきます。
  3. 当施設が指定した期限までに前項の支払いが確認できず、当施設があらかじめその旨を告知している場合は、宿泊契約の効力を失うことがあります。
  4. 予約サイト、旅行会社その他第三者を通じて予約された場合は、当該事業者から発行される予約確認等をもって当施設による承諾を確認する場合があります。

第4条(感染防止対策への協力)

  1. 当施設は、旅館業法その他関係法令に基づき、特定感染症が国内で発生している期間等において、宿泊しようとする者または宿泊客に対し、感染防止のために法令上認められた範囲で必要な協力を求めることがあります。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当施設は、旅館業法その他関係法令に基づき、次のいずれかに該当する場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)満室その他の理由により客室に余裕がないとき。
    (2)宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為または風紀を乱す行為をするおそれがあると客観的に認められるとき。
    (3)宿泊しようとする者が、旅館業法に定める特定感染症の患者等に該当するとき。
    (4)宿泊しようとする者が、当施設またはその従業員に対し、宿泊サービスの提供に通常必要とされる範囲を著しく超える要求であって、他の宿泊者への宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとして法令で定める要求を繰り返したとき。
    (5)宿泊に関し、暴力、脅迫、威嚇その他の暴力的要求行為が行われたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められるとき。
    (7)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
    (8)法人その他の団体の役員等に暴力団員に該当する者がいると認められるとき。
    (9)天災、施設・設備の故障その他やむを得ない事由により、安全な宿泊サービスを提供することができないとき。
    (10)宿泊料を支払う能力がないと客観的に認められるとき。
    (11)身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    (12)泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    (13)その他、旅館業法または兵庫県の関係条例等により宿泊を拒むことが認められているとき。
  2. 障害を理由とする合理的配慮その他法令上認められる要求については、前項第4号にいう過重な要求には該当しません。
  3. 当施設は、宿泊契約の締結をお断りする場合には、関係法令に従い、客観的な事実に基づいて判断します。

第6条(宿泊契約締結を拒否した理由の説明)

  1. 宿泊しようとする者は、当施設が前条に基づき宿泊契約の締結に応じなかった場合、その理由の説明を求めることができます。

第7条(宿泊客による宿泊契約の解除)

  1. 宿泊客は、当施設へ申し出ることにより宿泊契約の全部または一部を解除することができます。
  2. 宿泊客の都合により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第1に定めるキャンセル料を申し受けます。
  3. 宿泊日、宿泊日数または宿泊人数の変更により予約金額が減額される場合についても、減額となる部分を契約解除として取り扱い、別表第1のキャンセル料を申し受ける場合があります。
  4. 予約した宿泊プラン、予約サイトまたは旅行会社等において、別途キャンセル条件が明示されている場合は、当該条件を優先します。
  5. 宿泊客が当施設へ連絡することなく、宿泊日当日の午後6時を過ぎても到着しない場合、またはあらかじめ申告された到着予定時刻から2時間を経過しても連絡がなく到着しない場合は、宿泊客により宿泊契約が解除されたものとして取り扱うことがあります。
  6. 前項について、公共交通機関の大幅な遅延その他宿泊客の責めに帰すことができない事情があり、宿泊客から速やかな連絡があった場合は、この限りではありません。

第8条(悪天候・交通遮断時のキャンセル)

  1. 宿泊日当日に、明石海峡大橋または大鳴門橋が通行止めとなった場合は、当施設所定の手続きにより、キャンセル料をいただかず宿泊契約を解除することができます。
  2. 橋の通行止めに至っていない場合であっても、台風、大雨、積雪、強風その他の気象状況または周辺道路の状況等から、当施設が安全な来館または宿泊が困難であると判断した場合は、宿泊契約の解除または宿泊日の変更をお願いすることがあります。
  3. 前項により当施設が宿泊契約を解除した場合、まだ提供していない宿泊サービスに係る料金はいただきません。既に受領している場合は、宿泊客と宿泊日の変更について合意した場合を除き、当該料金を返還します。
  4. 前各項に該当しない通常の雨天、降雪予報、台風接近予報その他天候を理由とする宿泊客からのキャンセルについては、原則として第7条および別表第1の規定を適用します。

第9条(当施設による宿泊契約の解除)

  1. 当施設は、宿泊客が第5条第1項各号に該当することとなった場合その他旅館業法等に基づき宿泊の継続を拒むことが認められる場合、宿泊契約を解除することがあります。
  2. 宿泊客が、寝たばこ、消防設備へのいたずらその他火災・事故につながる重大な禁止行為を行った場合は、関係法令に従い宿泊契約を解除することがあります。
  3. 宿泊客が当施設の利用規約に定める重要な禁止事項に違反した場合、当施設はその行為の中止または是正を求めることがあります。
  4. 前項の求めに従わず、他の宿泊客、スタッフ、近隣住民の安全または当施設の正常な運営に重大な支障が生じ、法令上宿泊契約の解除が認められる場合は、宿泊契約を解除することがあります。
  5. 予約登録されていない第三者を、当施設の許可なく客室、ドッグラン、テラスその他宿泊者専用エリアへ立ち入らせることは禁止します。友人、知人、外部の施術者・サービス提供者等についても同様です。当施設から退去または是正を求められた場合は、速やかに従っていただきます。
  6. 当施設が本条に基づき宿泊契約を解除した場合の料金については、解除の原因、既に提供した宿泊サービスおよび関係法令等に基づき取り扱います。

第10条(宿泊契約を解除した理由の説明)

  1. 宿泊客は、当施設が前条に基づき宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第11条(宿泊者の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日までに、当施設が指定する方法により次の事項を登録していただく場合があります。
    (1)宿泊者の氏名
    (2)住所
    (3)連絡先
    (4)日本国内に住所を有しない外国人については、国籍および旅券番号
    (5)その他法令または当施設が必要と認める事項
  2. 当施設が法令上必要とする場合は、旅券その他本人確認書類の提示をお願いすることがあります。
  3. 事前に必要な登録が完了している場合は、宿泊日当日の再登録を省略することがあります。

第12条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が客室を使用できる時間は、原則としてチェックイン日の午後3時からチェックアウト日の午前10時までとします。
  2. 連泊の場合は、到着日および出発日を除き、原則として終日客室を利用できます。ただし、清掃、設備点検、緊急時その他施設管理上必要な場合を除きます。
  3. 連泊中の客室清掃、シーツ交換等については、当施設が定める方法により実施します。
  4. チェックアウト時刻を超えて客室を利用する場合は、必ず事前に当施設の承諾を得てください。
  5. 当施設の承諾なく午前10時を超えて滞在し、客室清掃または次の宿泊客への客室提供等に支障が生じた場合は、当施設所定の延長料金または1泊分の宿泊料金相当額を申し受ける場合があります。

第13条(利用規約の遵守)

  1. 宿泊客および同伴者は、当施設内において、当施設が別途定める「DOGGYWOOD淡路島 利用規約」を遵守していただきます。
  2. 予約代表者は、同伴する宿泊者にも利用規約の内容を周知し、遵守させるものとします。

第14条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等は、別表第2に定めるところによります。
  2. 宿泊料金等は、原則として当施設が指定する方法により事前にお支払いいただきます。
  3. 予約経路、宿泊プラン、予約時期、宿泊人数等により宿泊料金は異なる場合があります。電話予約とインターネット予約についても異なる料金を設定することがあります。
  4. 予約時に提示され、宿泊契約成立時に確定した料金を当該宿泊契約の料金とします。
  5. 宿泊中に発生した追加の飲食料、オプション料金、設備利用料その他の追加料金は、当施設が指定する時期および方法によりお支払いいただきます。
  6. 当施設が客室を提供し、宿泊客が利用可能な状態となった後に、宿泊客の都合により客室を利用しなかった場合であっても、宿泊料金は申し受けます。

第15条(デポジット)

  1. 当施設では、宿泊中に発生する追加料金、愛犬による粗相・汚損、施設・設備・備品等の損害その他宿泊客が負担すべき費用の担保として、原則30,000円のデポジット枠を設定することがあります。
  2. デポジットは、原則としてクレジットカードのオーソリゼーション(利用可能枠の一時確保)によって行い、その時点で30,000円全額を売上として確定するものではありません。
  3. チェックアウト後に客室、設備、備品等の確認を行い、宿泊客が負担すべき追加料金または損害等がない場合は、確保していた与信枠を解放します。
  4. 追加料金、特別清掃費、修繕費、交換費その他宿泊客が負担すべき金額が確認された場合は、当該金額についてデポジットから決済することがあります。
  5. 前項の金額がデポジット額を超える場合は、超過額を別途請求することがあります。
  6. カード会社による与信枠の解放が実際の利用可能額へ反映されるまでの期間は、各カード会社等の処理によって異なります。

第16条(当施設の責任)

  1. 当施設が宿泊契約またはこれに関連する契約の履行に際し、当施設の責めに帰すべき事由により宿泊客に損害を与えた場合は、関係法令に従いその損害を賠償します。
  2. 天災、不可抗力、宿泊客自身の行為その他当施設の責めに帰すことができない事由によって生じた損害については、当施設は責任を負いません。

第17条(契約した客室を提供できない場合)

  1. 当施設の責めに帰すべき事由により、契約した客室を宿泊客へ提供できない場合は、宿泊客の了承を得たうえで、可能な限り同等程度の条件による他の宿泊施設等をご案内するよう努めます。
  2. 代替となる宿泊施設を確保できない場合は、当施設は関係法令および個別の事情に応じ、宿泊料金の返還その他必要な対応を行います。
  3. 天災その他当施設の責めに帰すことができない事由により客室を提供できない場合は、この限りではありません。

第18条(貴重品・持込品等)

  1. 現金、貴重品その他高価な物品は、宿泊客ご自身の責任において管理してください。
  2. 当施設が物品等の預かりに応じた場合において、当施設の故意または過失により当該物品が滅失または毀損したときは、関係法令に従いその損害を賠償します。
  3. 当施設へ預けていない物品について、当施設の故意または過失によって損害が生じた場合も、関係法令に従い対応します。
  4. 損害賠償の範囲または上限について個別の制限を設ける場合であっても、当施設の故意または重大な過失による場合には、法令に従うものとします。

第19条(忘れ物・遺失物)

  1. チェックアウト後、宿泊客の手荷物、携帯品その他の忘れ物を当施設内で発見した場合は、原則として発見日を含め7日間保管します。
  2. 所有者が判明した場合は、当施設から可能な範囲で連絡を行います。宿泊客から返送の希望があった場合は、送料その他発送に必要な費用を宿泊客の負担として返送します。
  3. 発見日を含め7日を経過しても、所有者から連絡、引取りまたは返送の依頼がない物品については、法令上保管または届出が必要な物品を除き、当施設において処分することがあります。
  4. 生鮮食品、開封済みの飲食物、要冷蔵・要冷凍品その他衛生上長期間の保管が適当でない物品については、前項の保管期間にかかわらず、原則として発見日中に処分します。
  5. 現金、有価証券、財布、クレジットカード・キャッシュカード等のカード類、携帯電話・スマートフォン、身分証明書、鍵その他重要物または個人情報を含む物品については、前各項にかかわらず、遺失物法その他関係法令に従って取り扱います。
  6. 明らかに廃棄された物、使用済みの衛生用品その他客観的に廃棄物と判断できる物については、忘れ物として保管せず処分することがあります。

第20条(駐車場の利用)

  1. 宿泊客が当施設の駐車場を利用する場合、当施設は駐車場所を提供するものであり、車両そのものを預かるものではありません。
  2. 駐車場内または施設内道路における車両事故、盗難、車内物品の盗難その他の損害については、当施設の故意または過失による場合を除き、責任を負いません。
  3. 宿泊客は敷地内を徐行し、歩行者、他の車両および愛犬等に十分注意して運転してください。

第21条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客またはその同伴者の故意または過失により当施設に損害が発生した場合は、当該宿泊客にその損害を賠償していただくことがあります。
  2. 愛犬による施設、設備、家具、備品等の破損、汚損または通常清掃の範囲を超える損害が生じた場合は、飼い主様の管理責任その他法令上認められる範囲で、修繕費、交換費、特別清掃費等をご負担いただくことがあります。
  3. 愛犬が当施設のスタッフ、他の宿泊客その他第三者に咬みつくなどして怪我または損害を生じさせた場合は、飼い主様に法律上の責任が認められる範囲で、治療費その他の損害をご負担いただくことがあります。
  4. 宿泊客は、施設、設備、備品等に破損、汚損その他の異常を生じさせた場合は、速やかに当施設へ申し出てください。

第22条(準拠法および合意管轄)

  1. 本約款および宿泊契約は、日本法に準拠します。
  2. 本約款または宿泊契約に関して紛争が生じた場合は、法令上認められる範囲で、当施設所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

別表第1 キャンセル料

(第7条関係)

契約解除の通知を受けた日キャンセル料
宿泊日の32日前までなし
宿泊日の31日前~6日前宿泊料金総額の20%
宿泊日の5日前~2日前宿泊料金総額の50%
宿泊日の前日宿泊料金総額の80%
宿泊日当日宿泊料金総額の100%
無連絡不泊宿泊料金総額の100%
  1. キャンセル料は、解除または減額された宿泊契約に係る宿泊料金総額を基準として算定します。
  2. 宿泊日、宿泊日数または宿泊人数の変更によって予約金額が減少する場合は、減少した部分についてキャンセル料の対象となる場合があります。
  3. 宿泊プラン、予約サイト、旅行会社その他の個別契約に別のキャンセル条件が明示されている場合は、その条件を優先します。
  4. 第8条に定める明石海峡大橋または大鳴門橋の通行止めその他当施設が無償キャンセルを認める場合には、本表を適用しません。

別表第2 宿泊料金等の内訳

(第14条関係)

宿泊客が支払うべき料金は、次のとおりとします。
宿泊料金:客室料金および宿泊プランにあらかじめ含まれる料金
追加料金:追加の飲食料金、追加注文およびオプション料金、その他宿泊中に発生した利用料金
税金:消費税その他法令に基づく税金
宿泊料金は、宿泊日、人数、宿泊プラン、予約時期および予約経路等により変動します。宿泊契約成立時に提示された料金を当該契約の宿泊料金とします。

施行日:2026年9月13日
DOGGYWOOD淡路島